耐 震
災害に強い住まいづくり
あなたの住まいは本当に大丈夫ですか?地震などの災害時にも強い住まいづくりでもっと安心に、もっと安全に。
ワタケンは日本木造住宅耐震補強事業者協同組合に加盟しております。耐震診断から補強設計、改修工事まで一貫対応。住まいの状態を正しく見極め、ご家族を守るために本当に必要な耐震改修をご提案します。
耐震診断
耐震診断とは建物が地震の脅威に対して安全でいられるかどうかを判断するための診断です。別の言い方をすると、古い構造基準で設計された建物が今の耐震基準に沿っているか、耐震性を再評価するものです。
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現地調査を行い、次の項目を調査します。
- 基礎調査
- 壁の量(筋交い、壁の割合)
- 壁のバランス(建物の形、壁の配置)
- 老朽度の調査
- 意見意向の調査
- 劣化の調査
古い基準で設計されている場合、強い地震に対して建物が倒壊する可能性があるからです。地震は全国各地で頻繁に起きています。阪神淡路大震災のときは、わずか20秒で家が倒壊しています。地震が起きてからでは遅いのです。
大地震の起こる周期は長いので焦る必要はないと思いますが、建物のリフォームをお考えのときは、専門家の耐震診断をまず受診してください。
(2026年8月現在)
内訳
現地調査
図面作成
報告書作成
昭和56年度以降の建物でも実施しています。
建物の基準となる法律が何度も変わっているため、少なくとも平成12年5月までの建物は一度チェックが必要です。
4段階の判定に分かれます。
| 上部構造評点 | 判定 |
|---|---|
| 1.5以上 | ◎ 倒壊しない |
| 1.5未満〜1.0以上 | ○ 一応倒壊しない |
| 1.0未満〜0.7以上 | △ 倒壊する可能性がある |
| 0.7未満 | × 倒壊する可能性が高い |
耐震改修工事が必要になります。まずは、耐震補強設計をする必要があります。
耐震改修
補強の必要な位置と、その補強方法です。
耐震診断の結果によって違いがありますが、目安として、壁1面約15〜18万円(税抜)くらいです。
詳しくは、ワタケンにご相談ください。なお、リフォーム前には耐震診断の受診をお勧めいたします。
(2026年8月現在)
内訳
現地調査
設計書作成(1案)
耐震補強工事費の目安として、木耐協※の統計データでは平均はおおむね160万円前後とされ、過去の調査では150万円未満が過半数を占める一方、建物が古い場合や床面積が大きい場合は費用が上がる傾向があります。
秋田の住宅は、雪国特有の積雪荷重を考慮する必要があることに加え、比較的大きな住まいも多いため、全国的な平均額よりも改修費用が割増しになる場合があります。特に、基礎の補強、壁の補強、屋根の軽量化、劣化した構造材の補修などを伴う場合は、工事範囲が広がり、費用も高くなる傾向があります。
そのため、秋田での耐震改修費用の目安としては、一般的な補強で150万円~250万円程度、建物の規模や劣化状況、補強内容によっては300万円程度を見込む場合があります。診断結果をもとに、住宅ごとの弱点を見極めながら、無駄な工事を省き、必要な工事を必要な順にご提案します。
耐震診断や補強設計は、住まいの弱点を把握し、どのような補強が必要かを具体的にするための大切な第一歩です。しかし、診断や設計に取り組んだだけでは、実際の安全性が高まるわけではなく、「この家は本当に大丈夫だろうか」という不安も残ります。だからこそ、診断結果をもとに工事の内容や優先順位、費用の見通しを整理し、少しずつでも耐震化を具体的に進めていくことが大切です。
ワタケンでは、現実的なご提案を重ねながら、大切な住まいとご家族を守るために、あきらめず粘り強く耐震化に取り組んでいただけるようお手伝いします。
※木耐協とは、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の略称です。全国の工務店・設計事務所・リフォーム会社などが参加し、木造住宅の耐震診断や補強設計、耐震補強工事の普及に取り組んでいる団体で、耐震補強工事費の目安として公表されている統計データの参考元です。
※費用はお住まいの住宅の状態、規模、劣化状況、積雪条件、補強内容によって異なります。
※対象住宅によっては、自治体の補助制度を利用できる場合があります。
耐震改修工事の参考価格
| 壁 | 15〜18万円/幅910mm |
|---|---|
| 屋根 | 1.5〜2万円/㎡ |
| 基礎 | 4〜5.5万円/㎡ |
建築基準法と住まいの耐震性能
建築基準法とは、住宅をはじめ、あらゆる建物をつくるときに守るべき基本的なことを定めています。建物の敷地、構造、設備や用途に関する基準を定め、国民の生命、健康及び財産を保護することを目的としています。(「1950年(昭和25年)の制定」以来、何度か改正。)
耐震基準とは、新耐震基準と言われる「1981年(昭和56年)の改正」が最も安全ですが、最近では基準法施行令【2000年(平成12年)】が改正施行され、木造住宅の耐震性がさらに強化されています。
家建築基準法が定める耐震基準は、十勝沖地震、宮城沖地震、阪神淡路大震災など大地震の被災経験を経て、強化改正されてきました。現在の耐震基準は1981年に出来たもので、以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれており、現在建物はこの新耐震基準にそって建てられています。
この新基準では、『建物にある程度の被害がでるのはやむをえないが、建物の中もしくは周辺にいる人に被害が出ないようにすること』を目標にしています。そのためには、建物が倒れたりしないようにしておくことが必要になります。つまり新耐震基準の目標は、地震によって建物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。
また、新耐震基準では、地震によって建物にかかるであろう力の大きさの算定方法も変わり、旧耐震基準よりも正確に地震による力を見積もることが出来るようになりました。さらに、バランスの悪い建物は地震の力を受けると変にねじれて壊れることがあるため、新耐震基準では、ねじれが起こらないように建物のバランスをとって設計する配慮もとられています。
1995年(平成7年)に耐震改修促進法が制定され、国や自治体では住宅の耐震化を進めるため、耐震診断や耐震改修に対する支援制度を整備しています。
耐震性は建築時期だけで決まるものではありません。実際に熊本地震では、2000年の基準で建てられた住宅にも被害が発生し、建物の形状や劣化の状況、増改築の有無などによって耐震性能に差が生じることが改めて明らかになりました。
そのため、住まいの耐震性を正しく把握するためには、築年数だけで判断するのではなく、専門家による耐震診断が重要です。
耐震診断は、ご家族の安心につながる住まいづくりの第一歩です。
検査業務を実施するにあたって、依頼主が住宅所有者と異なる場合、住宅に立ち入って検査を行うことについて、住宅所有者や居住者の承諾が必要となります。
承諾が得られない場合は、検査は実施できません。
住宅の建て方(隣家との距離)、床下、小屋裏点検口がない場合、容易に移動させられない家具等がある場合、積雪時など検査対象住宅の状況によっては、検査対象である箇所についても検査を実施できない可能性があります。
1995年(平成7年)の阪神淡路大震災では、住宅の全半壊250,000戸、亡くなられた6,400人以上の方のほとんどが、逃げる間もなく建物の下敷きになってしまったという調査結果があります。
そのうち木造住宅は、約300,000棟の14.5%に当る約43,000棟が全壊または大壊し、1981年以降の新耐震基準によって建てられたものについては被害が少なかったとされています。
1981年以降に建てられた住まいは、安全だと言えるのでしょうか?これは、“ケースバイケース”だと言えます。
「建築確認申請図が残っていない」「図面通りにつくられていない」「筋交い、柱、梁の接合部に金物が正しく取付られていない」「耐震性を無視した増改築がされている」といった場合は要注意。
耐震性能を確認したほうがよいでしょう。