耐 震


災害に強い住まいづくり
あなたの住まいは本当に大丈夫ですか?地震などの災害時にも強い住まいづくりでもっと安心に、もっと安全に。
ワタケンは日本木造住宅耐震補強事業者協同組合に加盟しております。しっかりとした技術を持っている加盟店だからこそできる自社責任施工(耐震診断→補強設計→改修工事)、信頼の国交省大臣認定補強部材使用で、どこにも負けない低コスト、高品質をご提供します。
耐震診断
耐震診断とは建物が地震の脅威に対して安全でいられるかどうかを判断するための診断です。別の言い方をすると、古い構造基準で設計された建物が今の耐震基準に沿っているか、耐震性を再評価するものです。
どのようなことをするの?
-
現地調査を行い、次の項目を調査します。
- 基礎調査
- 壁の量(筋交い、壁の割合)
- 壁のバランス(建物の形、壁の配置)
- 老朽度の調査
- 意見意向の調査
- 劣化の調査


なぜ、耐震診断が必要なの?
古い基準で設計されている場合、強い地震に対して建物が倒壊する可能性があるからです。地震は全国各地で頻繁に起きています。阪神淡路大震災のときは、わずか20秒で家が倒壊しています。地震が起きてからでは遅いのです。
いつ耐震診断を行えばいいの?
大地震の起こる周期は長いので焦る必要はないと思いますが、建物のリフォームをお考えのときは、専門家の耐震診断をまず受診してください。
耐震診断の予算はどのくらいなの?
耐震診断 110,000円〜(税込)
(2025年1月現在)
内訳
現地調査
図面作成
報告書作成
(2025年1月現在)
内訳
現地調査
図面作成
報告書作成
最近の住宅であれば大丈夫なの?
昭和56年度以降の建物でも実施しています。建物の基準となる法律が何度も変わっているため、少なくとも平成12年5月までの建物は一度チェックが必要です。
診断結果はどう評価されるの?
4段階の判定に分かれます。
上部構造評点 | 判定 |
---|---|
1.5以上 | ◎ 倒壊しない |
1.5未満〜1.0以上 | ○ 一応倒壊しない |
1.0未満〜0.7以上 | △ 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | × 倒壊する可能性が高い |
判定結果が悪かったらどうすればいいの?
耐震改修工事が必要になります。まずは、耐震補強設計をする必要があります。
耐震改修
耐震補強設計では、どういうことがわかるの?
補強の必要な位置と、その補強方法です。
耐震改修工事にかかる費用はどのくらい?
耐震診断の結果によって違いがありますが、目安として、壁1面約13〜15万円(税抜)くらいです。詳しくは、ワタケンにご相談ください。なお、リフォーム前には耐震診断の受診をお勧めいたします。
耐震補修設計費用 99,000円〜(税込)
(2025年1月現在)
内訳
現地調査
設計書作成(1案)
(2025年1月現在)
内訳
現地調査
設計書作成(1案)
耐震改修費用の目安
耐震改修工事は100〜150万円で行われることが最も多く、全体の半数以上の工事が約187万円以下で行われています。*費用はお住まいの住宅の状態などによって差があります
また、国や地方公共団体が行っている助成制度や融資制度などを利用すれば、それらを差し引いた金額の負担となるため、実際に支払う金額はもっと少なくすみます。助成制度や融資制度などについてはワタケンまでお問い合わせください。
耐震改修工事の参考価格
壁 | 13〜15万円/幅910mm |
---|---|
屋根 | 1.5〜2万円/㎡ |
基礎 | 4〜5.5万円/㎡ |
建築基準法と住まいの耐震性能
建築基準法とは、住宅をはじめ、あらゆる建物をつくるときに守るべき基本的なことを定めています。建物の敷地、構造、設備や用途に関する基準を定め、国民の生命、健康及び財産を保護することを目的としています。(「1950年(昭和25年)の制定」以来、何度か改正。)
耐震基準とは、新耐震基準と言われる「1981年(昭和56年)の改正」が最も安全ですが、最近では基準法施行令【2000年(平成12年)】が改正施行され、木造住宅の耐震性がさらに強化されています。
耐震基準とは、新耐震基準と言われる「1981年(昭和56年)の改正」が最も安全ですが、最近では基準法施行令【2000年(平成12年)】が改正施行され、木造住宅の耐震性がさらに強化されています。
新耐震基準について(1981年 昭和56年制定)
家建築基準法が定める耐震基準は、十勝沖地震、宮城沖地震、阪神淡路大震災など大地震の被災経験を経て、強化改正されてきました。現在の耐震基準は1981年に出来たもので、以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれており、現在建物はこの新耐震基準にそって建てられています。この新基準では、『建物にある程度の被害がでるのはやむをえないが、建物の中もしくは周辺にいる人に被害が出ないようにすること』を目標にしています。そのためには、建物が倒れたりしないようにしておくことが必要になります。つまり新耐震基準の目標は、地震によって建物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。
また、新耐震基準では、地震によって建物にかかるであろう力の大きさの算定方法も変わり、旧耐震基準よりも正確に地震による力を見積もることが出来るようになりました。さらに、バランスの悪い建物は地震の力を受けると変にねじれて壊れることがあるため、新耐震基準では、ねじれが起こらないように建物のバランスをとって設計する配慮もとられています。
耐震診断の義務付け
1995年(平成7年)の耐震改修促進法により1981年(昭和56年)の新耐震基準以前の建物には耐震診断が義務付けされました。耐震診断は1981年の新耐震基準や1995年の耐震改修促進法の基準に準じて行われます。これらの法改正を受け、行政は新耐震基準適用以前の建物に対し耐震診断や補強を奨励し、促進のための支援策を打ち出しています。
検査業務に係る留意事項
検査業務を実施するにあたって、依頼主が住宅所有者と異なる場合、住宅に立ち入って検査を行うことについて、住宅所有者や居住者の承諾が必要となります。
承諾が得られない場合は、検査は実施できません。住宅の建て方(隣家との距離)、床下、小屋裏点検口がない場合、容易に移動させられない家具等がある場合、積雪時など検査対象住宅の状況によっては、検査対象である箇所についても検査を実施できない可能性があります。
阪神淡路大震災の教訓
1995年(平成7年)の阪神淡路大震災では、住宅の全半壊250,000戸、亡くなられた6,400人以上の方のほとんどが、逃げる間もなく建物の下敷きになってしまったという調査結果があります。そのうち木造住宅は、約300,000棟の14.5%に当る約43,000棟が全壊または大壊し、1981年以降の新耐震基準によって建てられたものについては被害が少なかったとされています。
新耐震基準以降に建てられた住宅でも注意が必要です
1981年以降に建てられた住まいは、安全だと言えるのでしょうか?これは、“ケースバイケース”だと言えます。「建築確認申請図が残っていない」「図面通りにつくられていない」「筋交い、柱、梁の接合部に金物が正しく取付られていない」「耐震性を無視した増改築がされている」といった場合は要注意。
耐震性能を確認したほうがよいでしょう。
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